一般社団法人 兵庫県探偵業協会
「兵庫県探偵業協会」は当協会の®登録商標です。【登録番号】第5548996号
名称 一般社団法人 兵庫県探偵業協会
会長 津野 憲正
理事 8名内(検察官OB 警察OB)
本部所在地
〒671-1205
兵庫県姫路市勝原区大谷285-11
電話 (079)273-5552
FAX (079)273-5576

会長就任のご挨拶
探偵業(調査業)の歴史と課題について
探偵業(調査業)の歴史は、一般的に明治25年にその起源を求めることができます。
このように長い歴史を持ち、個人情報に密接に関連する業務であるにもかかわらず
日本には近年まで探偵業(調査業)を規制する法律が存在しませんでした。
その結果、悪質業者による調査対象者の秘密を利用した恐喝事件や
違法手段による調査などの不適切な活動が後を絶ちませんでした。
このような背景から、平成18年6月に法律第60号として
探偵業法が制定され、翌平成19年6月1日に施行されました。
探偵業法の改正と現状の課題
探偵業法は平成19年の施行以降も見直しが行われましたが
昨年5月には厳しい規制は加えられず、現行法の継続が決定されました。
しかし、昨年末以来、以下のような事件が相次ぎ発生しています。
住民票の写しや戸籍謄本を不正手段で取得する事案。
貸金業者と共謀し、顧客の信用情報を目的外に不正取得する事案。
これらの事件は探偵業務と直接関係はないものの、探偵業界全体の信用を失墜させる由々しき事態です。
これを受け、昨年7月5日には警察庁生活安全局より「法令の遵守の徹底について」の
要請が出されました。
これは、実質的には探偵業者に対する強い指示・指導・警告と認識すべきものです。
探偵業法の目的は 「法令遵守による適正な業務の推進と個人の権利利益の保護」 にあります。
そのため、法令違反は厳しく指摘され、今後さらに規制強化が進む可能性があります。
探偵業界の課題と未来への取り組み
現在、探偵業務は依頼者からの多様化する要求に対応する中で、調査がますます複雑化しています。
このような状況下で規制が強化された場合、多くの調査業務の遂行が困難になる恐れがあります。
しかし、探偵業者としては法の規制が厳しくなろうとも、依頼者の信頼に応えるため
合法・合理・妥当な調査を推進しなければなりません。
過去の違法行為の要因を分析すると、悪質業者による 「順法精神の欠如、利潤追求の優先
調査員への教育不足」 が大きく影響しています。この反省を踏まえ、業界の健全化と
依頼者の権利利益の保護を図る必要があります。
(一社)兵庫県探偵業協会設立の経緯と目的
このような状況を踏まえ、探偵業者の適正な業務推進と調査依頼者の権利利益の保護を目的として
警察など関係機関の指導を受けながら、平成24年6月4日に (一社)兵庫県探偵業協会 を設立しました。
公平公正な運営を実現するために、厳格な会則や入会規定を定めるとともに
検察OB 警察OBを4名を理事として招聘いたしました。
入会のお願い
探偵業者の皆様におかれましては、当協会設立の趣旨にご賛同いただき
ぜひご加入くださいますようお願い申し上げます。
皆様とともに協会のさらなる発展を目指し、
業界全体の信頼向上と適正業務の推進に尽力してまいります。
会長 津野 憲正
当協会の取り組み
当協会は探偵業者に対し、探偵業の健全な発展と安定を図り、質の良い優秀な探偵業者を集め業務の適正化や技術の向上、従業者の啓蒙、教育活動に力を入れるとともに研究・研修・教育活動を行っております。
- 一般市民への「無料相談」
- 苦情処理の円満解決への仲介
- 警察署及び消費者センター等への協力
- 探偵業を営む業者の教育指導活動
- 防犯、危機管理に関する講演、相談活動
また、一般の方には馴染みの薄い探偵業者への不安や疑問に 対するご相談の受付け、行動調査・素行調査・浮気調査・その他の調査依頼をする時の不安や疑問および調査依頼の仕方に関するご相談や調査料金とその支払い方法に関するご相談など、探偵業者に関する各種ご相談や苦情を受け付けております。
尚、当協会へ調査の依頼をされる場合は、優れた協会の会員をご紹介致します。
調査の対応地域
神戸市、東灘区、灘区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、北区、中央区、西区、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、川辺郡、猪名川町、多可郡、多可町、加古郡、稲美町、播磨町、神崎郡、市川町、福崎町、神河町、揖保郡、太子町、赤穂郡、上郡町、佐用郡、佐用町、美方郡、香美町、新温泉町
尚、上記以外の地域においても状況に応じて対応可能です。